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粉飾決算とは、会社が不正な会計処理によって決算書を操作し、損失や赤字の隠匿、利益の水増し等を行うことをいいます。
この粉飾決算がなされ、会社が有価証券報告書等の書類に虚偽の記載を行い、株主が損害を被った場合、株主は会社に対して、被った損害を賠償請求をできる可能性があります。
市場(証券取引所等)で株式を取得した個人投資家の方、会社や証券会社等による募集・売出しに応じて株式や社債等を取得した方、投資ファンド、特定投資家、適格機関投資家の方、いずれも賠償請求ができる可能性があります。
多数の会社訴訟経験を有する弁護士が、株主による粉飾決算に基づく損害賠償請求に焦点を当て、解説します。
粉飾決算がなされ、会社が有価証券報告書等の書類に虚偽の記載を行い、株主が損害を被った場合、株主は会社に対して、被った損害を賠償請求することができます。
虚偽記載等がなかったらそもそも株式を取得しなかった方や、虚偽記載等により割高となった価額で株式を取得した者など、虚偽記載等による影響を受けた方が請求者となります。
損害の考え方には様々なものがあり、裁判上、定式化されたものがあるわけではありません。事件や個別の事情によって、どの考え方をどのように採用するか、異なります。
有価証券報告書等の虚偽記載等に基づく損害賠償請求権には時効があります。市場で株式を取得した方と、募集・売出しに応じて株式を取得した方では時効期間が異なります。