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手続きの流れ

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有価証券報告書等の虚偽記載等に基づく損害賠償請求の手続きについてご説明します。

損害賠償請求はどのように行うのですか?

ケースによりますが、まずは弁護士が会社宛てに損害賠償請求する旨を記載した通知書を発送します。

会社がこれに応じない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。当事務所のこれまでの経験では、およそ9割以上が訴訟に移行します。

訴訟では、会社側が金銭賠償を支払う和解に至る場合もあれば、和解がまとまらず判決になる場合もあります。

通知書の送付・交渉
訴訟提起・和解
判決・強制執行

訴訟の勝訴見込みはどの程度ですか?

募集・売出しに応じて株式等を取得し、有価証券届出書や目論見書等に虚偽記載等がある場合

募集・売出しに応じて株式等を取得し、有価証券届出書や目論見書等に虚偽記載等がある場合の賠償請求では、会社が無過失責任を負う点、因果関係の立証が不要である点や、時効成立期間が長い点など、立証が容易で請求者にとって有利な点が多い請求であるため、一般的には、賠償請求が認められやすい傾向があります。

また、虚偽記載等について、証券取引等監視委員会からの勧告や金融庁から課徴金納付命令が出されている場合には、「重要な事項」についての虚偽記載等の事実が明瞭であるため、この点についての立証が容易となります。

市場で株式を取得し、有価証券報告書等に虚偽記載等がある場合

市場で株式を取得し、有価証券報告書等に虚偽記載等がある場合の賠償請求では、株式の取得時期や証拠状況により異なります。

特に、株式を取得した日が、公表日から遡って1年以内である場合には、損害及び因果化関係について法律に規定された推定規定が利用できるため、立証が比較的容易となります。

また、虚偽記載等について、証券取引等監視委員会からの勧告や金融庁から課徴金納付命令が出されている場合には、「重要な事項」についての虚偽記載等の事実が明瞭であるため、この点についての立証が容易となります。

仮に勝訴したとして、賠償金は全額回収できますか?

相手の会社は上場企業で資力がありますから、一般的な回収可能性は高いです。もっとも、法的な倒産手続をした場合には回収可能性が低くなり、倒産法などの手続に従った配当などに期待することになります。

また、会社が賠償保険に加入している場合には、ケースによりますが、保険会社から賠償金が支払われることもあります。

手続きにはどのような証拠が必要ですか?

個別取引明細書など、株式の個別銘柄の取引履歴がわかる資料が必要です。ひとまずはインターネット取引履歴などで取得できるものでも差し支えございません。

弁護士に依頼した方がよいですか?

粉飾決算にかかわる損害賠償請求は、通常の損害賠償請求に比して専門性が高く、特に損害額や因果関係の立証において、詳細な文献資料や鑑定意見、専門的な知識を要する場合があるため、弁護士に依頼することをお勧めします。

そもそも損害賠償請求できるのか、損害額はどの程度になるかなどついても検討すべき事項は多岐にわたります。

当事務所では、お手持ちの資料を精査し、法的な争点を洗いだして、賠償請求可能な損害額を見積もります。
費用や時間等を含め、依頼者の方の経済合理性にかなう方法を検討し、依頼者の方にご判断いただきます。お気軽にご相談ください。