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募集・売出しに応じて株式を取得した場合

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募集・売出しに応じて株式等を取得し、有価証券届出書や目論見書等に虚偽記載等がある場合の賠償請求では、会社が無過失責任を負う点、因果関係の立証が不要である点や、時効成立期間が長い点など、立証が容易で請求者にとって有利な点が多い請求であるため、一般的には、賠償請求が認められやすい傾向があります。

募集・売出しに応じて株式等を取得した会社で、有価証券届出書や目論見書等に虚偽記載等が判明した場合には、ご相談ください。