2022年11月14日から2024年1月14日までに、東京産業株式会社の株式を取得した方(すでに処分してしまった方、現在保有している方のいずれも含みます。)
2023年9月1日の株式募集によって、東京産業株式会社の株式を取得した方(すでに処分してしまった方、現在保有している方のいずれも含みます。)は、
同社に対して株価下落相当額について損害賠償請求できる可能性があります。当事務所までご相談ください。
証券取引等監視委員会は、2025年6月17日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、東京産業株式会社が、不適切な会計処理(長期未収入金に係る貸倒引当金繰入額の過少計上及び売上原価の過少計上)により、「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券報告書及び四半期報告書を提出したとして、同社に対する課徴金納付命令を発出するよう勧告を行いました。
同社は、2023年11月8日に外部調査委員会を設置し、上記不適切な会計処理等について調査を開始しましたが、2024年1月15日、上記不適切な会計処理等による特別損失の計上等を公表し、この公表を前後に、同社の株価は急落しました。
2024年1月15日を公表日とした場合、公表日前後1か月で約83円の下落が認められます。2024年2月の東京株式市場では、日経平均株価が史上最高値を記録し、市場全体は株価上昇の機運にあったにもかかわらず、同社の株式はこれに反比例する形で下落したため、虚偽記載と株価下落の因果関係の推定は比較的覆されにくい事案です。
また、虚偽記載等について、証券取引等監視委員会から金融庁等に対して課徴金納付命令が勧告されておりますので、「重要な事項」についての虚偽記載等の立証は容易です。
よって、比較的賠償請求が通りやすい事案と考えられます。
なお、公表日以降にも虚偽記載等のある有価証券報告書等が公開されていますが、その後の株価の下落幅が大きくないことから、公表日以降の虚偽記載等については賠償が困難と考えられます。